国連で採択されて30年「子どもの権利条約」

あなたは「子どもの権利条約」というのをご存知でしょうか?
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。
前文と本文54条からなり、子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な事項を規定しています。
1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。
子供は大人の付属物でもありませんし、親の部下でもありません。人権を持った1人の人間だということを意識すると子育てに対する考え方が変わるかもしれません。

「子どもの権利条約」は、4つの子どもの権利を柱に構成されています。
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生きる権利防げる病気などで命をうばわれないこと。病気やけがをしたら治療を受けられることなど。
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育つ権利教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。
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守られる権利あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。
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参加する権利自由に意見を表したり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。
2019年に、日本への5回目の勧告が公表され、体罰や差別の禁止が緊急の課題として挙げられました。
日本では、子どもへの体罰はしつけの一環とする風潮があるといわれていますが、たたく、怒鳴るといった体罰や暴言は、子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼすことが指摘されており、現在は体罰は避けるべきこととして認識されています。
一方で、ついやってしまいがちな行動で、子供の権利を脅かしている場合があります。
例えば、泣く、怒る、癇癪を起こすなども、まだ幼くて自分の感情を上手に伝えることのできない子供が、自分の意志を表現する一つの手段だということを理解していれば、大きな目で見守ることも出来るかもしれませんね。